京都アートカウンシル会員規約(会則)
2010年4月30日現在
第一章 総則
名 称
第1条
会の名称を京都アートカウンシルとする(以下、本会と称する)
事務局
第2条
本会は事務局を京都市内におく。
理 念
第3条
アートとは、現代における文化的行為の総体であり、その状況である。
アーティストの存在意義は、社会の動いていく方向性に敏感な感性を研ぎ澄まし、
次代の創造の一翼を担うことにある。
われわれは、その認識に立脚し、現20世紀後半の「経済の時代」から、
21世紀が人間性豊かな「アートの時代」であることへの、
京都未来デザイン(状況と場づくり)を目指し、
寛容の精神と、闘志を発揮するものである。
目 的
第4条
本会は、あらゆるジャンルのアートならびにアーティストと市民の友好と研鑽によって
その理念を達成することを目的とする。
事 業
第5条
本会は前条の目的を達成するために必要な事業を毎年ごとに策定し、実施する。
第二章 会員
第6条
本会は本会の主旨に賛同する個人(正会員)、本会の理念を支援する企業、団体(賛助会員)で構成される。
2
本会は、会員の国籍・資格を一切問わない。
3
会員は、本会の行う事業ならびに計画途上の事業を私的目的に流用してはならない。
入 会
第7条
本会の主旨に賛同し、所定の手続きを行ったもの。
会 費
第8条
会員は次に定める会費を納めるものとする。
個人会員 10,000円(年会費)
夫婦会員 15,000円(年会費)
親子会員 15,000円(年会費)
学生会員 3,000円(大学生/各種・専門学校生年会費)
学生会員 1,000円(高校生年会費)
賛助会員 30,000円(一口)
会費の不返還
第9条
会員が年次途中で退会した場合、当該会費はこれを返却しない。
会員の権利
第10条
会員は総会での議決権、拒否権を有する。
2
会員は事業計画を立案し、審議にかける権利を有する。
3
会員は幹事会の承認を得れば、部会を作り活動することが出来る。
除籍、除名及び退会
第11条
会員が次の項目に該当した場合は除籍もしくは除名処分とする。
1
会費を納入しないものは除籍する。
2
本会の名誉を棄損または設立の趣旨に反する行為を行った場合は除名する。
3
代表者は権利の停止、または除籍、除名を決定したときは当該者にこれを通知しなければならない。
第12条
年度内の途中退会は原則として認めない。
2
会員が退会する場合、文書をもって代表に提出する。
退会届を受理した次の年度より退会を認めるものとする。
除名に対する異議
第13条
権利の停止、又は除名の通知にたいして異議がある場合、通知を受けた日から1ヶ月以内に
異議理由を添えて幹事会に再審査を請求することが出来る。
第三章 役員
第14条
本会に次の役員と監査を置く。
代表 1名
副代表 1名
事務局長 1名
財務会計 1名
広報局長 1名
幹事 若干名
監査 2名
選 任
第15条
幹事は総会に於いて会員の中から選任する。
2
代表、副代表、事務局長、広報局長及び財務会計は幹事会に於いて互選により選出する。
3
監査は代表が指名し、幹事会の了解を得るものとする。
職 務
第16条
代表は本会を代表し、会を統括する。
2
幹事は会の運営上必要な事項についての審議、議決をおこなう。
3
副代表は代表を補佐し、代表不在の場合はその役を代行する。
4
事務局長は本会の総務全般を統括する。
5
広報局長は本会の広報全般を統括する。
6
財務会計は本会の財務全般を統括する。
7
監査は、本会の業務および経理を監査し、その結果を会員に報告する。
報 酬
第17条
役員への固定給は支払わないものとする。
任 務
第18条
役員の任期は2年とする。但し、再選をさまたげない。
顧問・相談役
第19条
本会は顧問と相談役を若干名おくことができる。
2
顧問及び相談役は幹事の推薦により代表が委嘱する。
3
顧問は本会の諮問に応じ、本会の運営に関し意見を述べる。
4
相談役は本会の推進に関して代表の諮問に答える。
第四章 会議
種 別
第20条
本会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
構 成
第21条
総会は正会員をもって構成する。
2
幹事会は幹事をもって構成する。
(2)幹事会は検討事項の必要に応じ、オブザーバーの出席を認めることが出来る。
ただし、オブザーバーは議決に加わることは出来ない。
3
監査は幹事会に出席し意見を述べることができる。
機 能
第22条
総会はこの規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2
幹事会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を審議・議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)年度予算及び特別予算に関する審議。
(4)プロジェクトの推進、会員からの提案事項の審議。
(5)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
開 催
第23条
総会及び臨時総会は代表が招集する。
2
通常総会は毎年1回開催する。尚、幹事会で必要と認めた場合、及び会員からの要請があり
幹事会が必要と認めた場合は臨時総会を招集することが出来る。
3
総会を招集するときは、会員に対して会議の目的たる事項を及びその内容、日時、場所を示し、
委任状を添えて文書をもって通知しなければならない。
定足数
第24条
会議は総会では会員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。(委任状を含む)
2
幹事会は2分の1以上の出席がなければ議決することが出来ない。
議 決
第25条
総会の議決は出席会員の過半数の同意をもって決し、同数の時は議長の決するところによる。
この場合、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
2
委任状による棄権票が過半数を占めた場合は再審議しなければならない。
3
幹事会において、部会に所属する幹事からの議案審議には、
当該幹事が議決に加わることは出来ない。
議事録
第26条
総会及び幹事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
部 会
第27条
部会(研究会、プロジェクト)は会員一人からでも設立できる。
2
部会設立には、主旨と予算案を添えた計画書を幹事会に提出し、その承認を得なければならない。
3
部会は会員の自主的な運営にゆだねられるが、部会開催にあたりその都度、
日時、内容などを事務局に届け、事後は会議報告書を提出することとする。
第五章 会計
第28条
本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
1 会費
2 寄付金
3 事業に伴う収入
4 その他の収入
資産の管理
第29条
資産は、代表が管理し、その方法は、幹事会の議決により定める。
経費の支弁
第30条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
特別会計
第31条
本会は事業の必要に応じて特別会計を設けることが出来る。
会計年度
第32条
本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わるものとする。
第六章 規約の変更及び解散
変 更
第33条
この規約の変更は、総会において定員数の3分の2以上の同意を得なければならない。
解 散
第34条
本会の解散は、総会において定員数の3分の2以上の同意を得なければならない。
2
本会の解散に伴う残余財産は、総会の決議を経て処理しなければならない。
附則・細則
1
この規約は、平成9年4月1日より施行する。
2
以上定めたこと意外に、本会の運用上必要とされる諸所の規約については、
必要に応じて逐次補うことが出来る。
3
本会の運営上必要とされる細則については、必要に応じて幹事会で定めるものとする。
4
第三章第14条、15条、16条、18条は平成10年4月19日第3回総会にて規約の変更を決定する。
5
第一章第2条 第三章第17条は平成16年5月9日第8回総会にて規約の変更を決定する。
6
第二章第8条は平成20年5月11日第12回総会にて規約の変更を決定する。
7
第五章第32条は平成21年5月17日第13回総会にて規約の変更を決定する。
